1978-03-03 第84回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第5号
○大成分科員 大臣、そうすると、通信の立場からするとこれに横やりを入れるわけにいかないということですが、政治家としての服部先生のお立場からして、あるいは公職選挙法等の取り扱いからして、解散電報というのは許されるべきものか、昔からやっていることだからしようがないだろうと思っていらっしゃるのか、大臣自身はどうですか。
○大成分科員 大臣、そうすると、通信の立場からするとこれに横やりを入れるわけにいかないということですが、政治家としての服部先生のお立場からして、あるいは公職選挙法等の取り扱いからして、解散電報というのは許されるべきものか、昔からやっていることだからしようがないだろうと思っていらっしゃるのか、大臣自身はどうですか。
解散になると解散電報をよく打ちますね。「シウギインタダイマカイサン」といった電報です。昔は「ヨロシクタノム」といったのですが、いまは「ヨロシクタノム」というのはいけないらしいのですが、大臣、どうですか、千百億も赤字を出していて、解散電報を今後とも扱っていく考え方ですか。
衆議院議員の総定数を二十名増加して十一選挙区の定数の是正を行うとともに、選挙の腐敗を防止し、その公正を確保する等のため、供託金の額を約三倍に引き上げること、選挙運動用自動車、ポスター及び政党の行う新聞による政策広告についての選挙公営の拡充、公職の候補者等の当該選挙区内における寄附の禁止、公職の候補者及び後援団体が政治活動のため使用できる文書図画の掲示の制限、機関紙等の頒布の制限の強化、連座制の強化、解散電報等
その他、いわゆる解散電報等の禁止、罰則の強化等所要の規定の整備を図ることにしております。 最後にこの法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、衆議院議員の定数に関する改正規定は、次の総選挙から施行するものといたしました。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の要旨であります。
その他、いわゆる解散電報等の禁止、罰則の強化等所要の規定の整備を図ることにしております。 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、衆議院議員の定数に関する改正規定は、次の総選挙から施行するものといたしました。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の要旨であります。
その他、いわゆる解散電報等の禁止、罰則の強化等、所要の規定の整備を図ることにしております。 最後に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとし、衆議院議員の定数に関する改正規定は、次の総選挙から施行するものといたしました。 以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の趣旨と、その内容の概略であります。
それからあと、金のかからぬという意味では、解散電報といったようなものがめちゃくちゃにやられるということは、これはやめたらどうであろうかといったようなことも検討しておるところでございます。それからもう一つ大きな項目として連座制をいまよりも強化をしようという点がございます。 主な点は大体以上でございます。
それはたとえば私どもが解散のときに解散電報を打ちますね。そういうのは事前にそういうことをやっておりますね。そういうやり方がちゃんと書いてあります。そういうようなことをかってに現場の長が、通数の確認がどうだからといって三日も四日も——たまたま三日あとでした、四日あとでした、そういう権限が現場の長の一存でできるのですか。明らかに公衆電気通信法の第二十三条違反ではないですか。
国会議員なんかの解散電報なんか私はいい例だと思うのですが、そういうものも非常にあるわけです。そこを何とか、私はたとえば社会政策的な面でお考えならば、別会計にされて——電電公社の中でその補給分を現在は経理上明確になっているでしょうが、明確にしてそれを郵政事業のほうから入れていくというような方法をとって、要するに電電公社自身が身軽にしていったら私はどうかと思うのです。